2021-04-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
また、今回の法改正では、洪水や雨水出水等に対応したハザードマップの作成エリアを、現行の大河川等から家屋等の防御対象のある全ての河川流域等を加えることが示されるとともに、浸水が想定される区域にある高齢者施設などの避難計画や訓練に対し市町村が助言や勧告を行う制度の創設なども重要な柱というようになっております。
また、今回の法改正では、洪水や雨水出水等に対応したハザードマップの作成エリアを、現行の大河川等から家屋等の防御対象のある全ての河川流域等を加えることが示されるとともに、浸水が想定される区域にある高齢者施設などの避難計画や訓練に対し市町村が助言や勧告を行う制度の創設なども重要な柱というようになっております。
特定都市河川流域において、洪水又は雨水出水による浸水等で住民などに著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域を浸水被害防止区域として指定し、分譲住宅や要配慮者利用施設のための開発行為などが許可制とされています。 浸水被害防止区域の指定は、土地利用に対して一定の制限を課すことになりますことから、土地所有者等の理解を得るというのは容易ではないのかなというふうに思います。
○井上政府参考人 水防法においては、洪水、雨水出水、高潮の現象ごとに、それぞれの災害によるリスクを明確に提供するための浸水想定区域を指定することとしております。
それから、複合災害への想定ということで、この条文の中にも、洪水時、雨水出水時又は高潮時というように併記されているんですが、高潮と洪水というのは、台風が来れば同時発生をしますし、それに満潮が重なってというようなときには、洪水の水位というのが一気に上がるわけでして、こういう点も流域全体を考える中で必要かと。
今回の水防法の改正によりまして、水防管理団体は、雨水出水及び高潮による浸水被害に対しまして、同法に基づきこれを警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減する責任を有することが明確化されました。このため、同法に基づく体系的な水防を図るための環境が整備されることとなりますが、水防管理団体としての取組を更に実効性のあるものにすることが必要であると考えております。